業務外にて新型コロナウイルス感染症に罹患し、3日を超える期間、療養にて仕事ができない状態である場合、傷病手当金を申請できます。
その新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となりました。
ご対応いただく際、ご注意ください。
コメント