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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

新型コロナ傷病手当金 医師の証明が必要に-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
業務外にて新型コロナウイルス感染症に罹患し、3日を超える期間、療養にて仕事ができない状態である場合、傷病手当金を申請できます。
その新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となりました。
ご対応いただく際、ご注意ください。
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