"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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前回の記事にて「同一労働同一賃金への対応について」ご紹介させていただきましたが、
今回は厚生労働省が示している格差解消のための取組手順をご紹介いたします!
① 労働者の雇用形態を確認社内の労働者の雇用形態をチェックしましょう。正社員の他、短時間のパートタイマーや有期契約の労働者等、どのような雇用形態の労働者がいるか確認します。② 待遇の状況を確認非正規社員の賃金、手当、福利厚生等の待遇について正社員と格差があるかどうか確認しましょう。特に、基本給や手当については格差が生じやすいです。③ 違いがある場合、その理由を確認基本給や賞与、手当については正社員と非正規社員では通常相違があります。その相違についてきちんと説明ができるかどうかが重要です。能力や役割による相違があるかどうか、その理由を確認しましょう。④ 待遇の違いが不合理でないか整理正社員と非正規社員の待遇の格差について、会社はその理由について説明することが義務付けられます。賃金、教育等について待遇の格差が不合理な格差になっていないか整理しましょう。⑤ 不合理な格差の改善を検討不合理な格差がある場合、待遇の格差を改善する必要があります。会社として、不合理な格差の是正に向けて検討していきましょう。⑥ 改善計画を立てて取り組むすぐに改善はできません。労働者の意見を聴取しつつ、会社で改善のための計画を立てましょう。取組には賃金規程等の改定が必要になります。一方的な不利益変更とならないよう改定は慎重に行うようお願いします。まずは、弊所にご相談ください!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 1005 -
厚生労働省より、「同一労働同一賃金ガイドライン」が発表されています。パートタイム・有期雇用労働法の施行期日は2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)であり、事業主には雇用形態による不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
今後、法律の施行までに給与規程等を見直し、正社員と非正規社員との格差が不合理なものとなっていないか、確認する必要があります。
〇ガイドラインの概要正社員と非正規社員との待遇差について、不合理であるか否かの原則の指針が示されています。(具体的には個別の会社により異なると思われます。)
■基本給能力、経験、業績、成果、勤務年数等に応じて支給する場合は、その内容が同一であれば同一の支給額にする必要があります。今後長く働いてくれるはず…という主観的、抽象的な理由で正社員の方が支給額が高いということは、不合理なものと判断されることになります。■役職手当正規、非正規にかかわらず同一の役職の場合は、同一の支給額が必要です。また同一の職務や作業に従事する場合も、同一の手当を支給しなければなりません。(特殊作業手当等)■通勤手当同一の通勤距離であるなら、同一である必要があります。■賞与貢献に応じて支給する場合は、同一の貢献であるなら同一の支給額にしなければなりません。■家族手当・住宅手当等ガイドラインには示されていませんが、住宅や家族は雇用形態に関わらず、労働者の生活上関係があるので、同一の支給額が求められるでしょう。※その他、教育・福利厚生についても不合理な待遇の格差が禁止されています。正社員と非正規社員の格差は生じていないでしょうか?次回は、格差解消のための取組手順を紹介いたします! -
平成31年3月(4月納付分)より
健康保険料率と介護保険料率
平成31年4月(5月納付分)より
子ども・子育て拠出金率が
変更となりますのでお知らせします。
平成31年3月(4月納付分)
◇健康保険料率(兵庫県)
10.10% → 10.14%
◇介護保険料率(全国一律)
1.57% → 1.73%
平成31年4月(5月納付分)
◇子ども・子育て拠出金率
0.29% → 0.34%
協会けんぽHPより
平成31年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h31/ippan/h31328hyougo.pdf
平成31年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h31/ippan4gatsu/h310428hyogo.pdf
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ついに、2019年4月1日より働き方改革関連法が施行されます。中でも、経営者、従業員の皆さん の関心が高い「年次有給休暇の5日取得義務」について詳しく解説いたします。
2019年4月以降、年次有給休暇はどう変わるの?
2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、付与した日から1年以内に最低でも5日、取得させることが義務付けられました。
◆対象となる従業員は?
対象となるのは、年10日以上有給休暇の権利がある従業員です。
正社員等のフルタイム勤務者(週 5 日勤務)以外にも、パートタイマー、アルバイト、契約、嘱託等の従業員でも対象となる場合があり ます。
(パートタイマー、契約社員など)
・週4日勤務→ 入社後3年半以上経過している場合
・週3日勤務→入社後5年半以上経過している場合
・週2日勤務→対象とはなりません。
※ポイントは労働時間に関係なく、労働契約の日数で決まるということです。
◆いつから5日取得義務がスタート?
2019 年 4 月 1 日以降に到来した付与日から 5 日取得義務が始まります。会社全体で一斉付与している場合は分かりやすいですが、入社日から起算して付与している場合は、従業員ごとに付与日が異なります。付与日は、入社日から半年後、それからは1年ごとに到来します。
◆もし、取得できなければどうなるの?
法律的には、取得できなかった場合は、1名につき30万円の罰金が科されることになります。 ですが、いきなり罰金ではなく、助言指導、是正勧告、最終的に罰金という流れになると予想されます。 法律を守らないことのリスクや、人材の採用・定着の面も考え、きっちり年間5日以上は取得できるようにしていきましょう。
◆会社はどんな対応をしたらいいの?
①年次有給休暇管理簿の作成・保存 従業員の年休消化を進めるためには、会社が従業員の有給休暇取得状況を把握・管理する必要があります。改正法施行後には、年休の時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした「年次有給管理簿」 の作成・保存が義務化されます。また、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間 保存しなければならないことになっています。
②「個別付与方式」と「計画付与制度の導入」
「個別付与方式」
従業員一人ひとりの有給休暇日数をチェックし、消化日数が5日未満の従業員に対し、会社側が有給休暇取得日を指定する方法です。
【メリット】・会社との話し合いで指定日が決められるので、従業員の希望の日に取得しやすくなります。【デメリット】
・個別管理が必要となることから、会社がすべての従業員の年次有給休暇の基準日から消化状況を把握し、取得日数が5日未満の従業員には取得を促さないといけなくなります。
「計画的付与制度の導入」
会社が従業員の代表との労使協定により、従業員一人ひとりの有給休暇のうち5日を超える部分についてあらかじめ日にちを決めることができるものです。 この制度の導入により、年5日以上の有給休暇を付与すれば、対象になる従業員について5日以上の年次有給休暇を取得させることになるので、今回の法改正による年休取得義務を満たします。
○計画的付与制度のパターン例です。
・会社一斉に特定の日を有給とする
・部署ごとに有給休暇をとる日を分ける
・有給休暇を取る日を一人ずつ決める
【メリット】
・個別付与方式と異なり、労使協定により定めるため、一人ひとりの有給取得日数の把握や取得促進を行わなくてもよくなります。
・夏季や年末年始等の時季に指定するなど、できるだけ業務に支障が少ないように年休を取得するといった運用も可能です。
【デメリット】
・従業員代表又は労働組合との話し合いによって労使協定を締結するので、一度決定した日程の変更はできないという点です。業務の繁閑が予想しづらい会社の場合は、導入が難しいかもしれません。
◆こんな場合はどうなるの?
①急な休みを取得した後に有給休暇を申請されました。有給で処理すべきですか? →事後の申請は拒否することができます。就業規則に年休の取得申請の方法を記載しておきましょう。 もちろん、年5日に満たない従業員の場合は年休として認めていただいたほうが良いかと思います。
②忙しい時期に年休の申請をしてきた。どうしたら良い? →年休取得を拒否することはできませんが、時季を変えることはできます。業務の繁閑をみて、適切な時 期に年休を取得させるようにしましょう。
③半日単位の有給休暇の取得については年5日の取得義務の適応になりますか? →半日単位は含まれますが、時間単位は含まれませんので注意が必要です。
今回は「年次有給休暇取得の5日取得義務」について解説しました。4月から施行ということで、会社 としてどう対応したら良いか悩みを抱えておられる経営者の皆さまも多いのではないでしょうか。ご不明 な点等がございましたら、山本社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。
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いよいよ今年の4月1日より働き方改革推進法が施行されます。
ここでは、施行のスケジュールを確認いたします。
順次始まる規制に対して準備していきましょう。
〇時間外労働の上限規制
時間外労働の上限時間が規制されました。
【通常の場合】(1年単位の変形労働の場合)1か月・・・・・45時間(42時間)1年・・・・・・360時間(320時間)
【特例(特別条項付き36協定)の場合】1か月・・・・・100時間未満2~6か月平均・・80時間(休日労働含む)1年・・・・・・720時間(休日労働含む)
〇2019年4月1日前に締結した36協定の場合
有効期間は締結した日から1年間は有効です。上限規制が適用されるのは、旧協定の有効期間が終了して新たな協定を締結した日からになります。
〇年次有給休暇の5日取得義務
年休が1年に10日以上付与される労働者には、付与した日から1年以内に5日取得することが義務となりました。労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成して3年間保存する必要があります。
〇フレックスタイム制の拡充
フレックスタイムの清算期間の上限が現行の1か月から3か月に延長になります。最大3か月で労働時間を調整できるようになるため、より自由に柔軟な働き方が可能になります。
〇高度プロフェッショナル制度
高度の専門的知識等を必要とする特定の業務従事者で、年収が1075万円相当を超える労働者が対象です。時間外や休日、深夜労働の規制の適用除外になり、本人の自由な働き方が可能になります。
〇産業医、産業保健機能の強化
【産業医の独立性と中立性の強化】
【産業医への情報提供を義務付け】
健康診断、長時間労働者等健康管理が必要な者【産業医の権限の強化、体制の整備】産業医の勧告、講じた措置の内容の記録
【健康情報の取り扱いルールの明確化】労働者の健康情報を管理するための措置を義務付け
【医師の面接指導の強化】タイムカード等、客観的な労働時間を把握し3年間の記録保存を義務付け1月80時間を超える時間外労働の場合に労働者の申出による面接指導、1月100時間を超える時間外労働の場合には、事業者、労働者共に申出なく面接指導の義務になります
これからの法改正により、労務管理が変わります。
前もって社内規程、就業規則等の整備をお願いします。
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