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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所1.労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することが決まりました(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号))
【対象】中小事業主、個人事業主令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までに提出するようにしましょう。
2.労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主については、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
【対象】以下の①、②にいずれも満たす場合が対象となります。①新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。②①により一時に納付することが困難であること③納期限までに申請書が提出されていること。※令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに申請すれば、納期限までに申請した場合と同じ取扱いになります。【対象となる期間】令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料について対象となります。 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所介護費が初めて10兆円を突破しました。今後、2025年には、「団塊の世代」が全員75歳以上の後期高齢者になります。引き続き、介護費用は増加することが見込まれ、2040年には約25兆円に膨らむという試算が示されています。
◆協会けんぽの被保険者の介護保険料について2020年3月分(4月納付分)より、現行の1.73%⇒「1.79%」に介護保険料率が引き上げられます。※兵庫県の健康保険料率については、据え置きとなっています。 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所大企業については、昨年の2019年4月から時間外労働の上限規制は適用となっていましたが、中小企業についても、2020年4月から適用となります。
◆上限規制とは?原則1日8時間、1週間40時間が労働基準法で定められている労働時間の上限です。その時間を超える労働の時間を時間外労働といいます。時間外労働は法律で禁止されていますが、会社と労働者で協定を結べば時間外労働を行わせることができます。さらに「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」に特別条項を設けると、今までは実質無制限に時間外労働を行わせることができました。長時間労働の抑制のため、36協定で協定できる時間外労働の時間に上限を設けることになりました。(一部、適用が猶予・除外される事業や業務もあります)
◆時間外労働の上限原則、月45時間・1年間で360時間。(臨時的な特別の事情がなければ行うことができない)※1年単位の変形労働の場合は、月42時間・1年間で320時間です。
◆特別条項がある場合の上限・時間外労働が1年間で720時間・時間外労働が月100時間未満・時間外労働が、2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月の平均をとった場合に、すべて1ヶ月当たり80時間以内となること・時間外労働が月45時間を超える月は、1年間に6ヶ月まで※1年単位の変形労働時間制の場合は、月42時間です
◆注意点慢性的に時間外労働が多くなっている事業所では、特に注意が必要です。特別条項を設けたとしても、上記の通り、「時間外労働が月45時間を超える月は、1年間に6ヶ月まで」という規制がありますので、たとえ1年間の時間外労働を720時間以内に抑えたとしても、45時間を超える月が7カ月以上あると法律違反となってしまいます。また、「2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月の平均がすべて1ヶ月平均80時間以内」の要件も注意が必要です。単月では100時間未満であれば直ちに法違反にはなりませんが、複数月で見て平均が80時間を超えてしまうと法違反になるという場合があります。
◆36協定36協定届の様式も変更となっています。特別条項を設ける場合と設けない場合の2種類が用意されています。自社の時間外労働の実態に合わせて、36協定を届出する必要があります。協定を結ぶだけでなく、労働基準監督署に届出しなくては効力が発生しませんのでご注意ください。36協定の届出については、詳しくはお問い合わせください。 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所政府は70歳まで働く機会の確保に向けた議論を始めています。
社員が希望すれば、すべての人が70歳以上まで働けるように、企業に高齢者の雇用機会を作るよう努力義務を課す方針を示しました。早ければ、来年の通常国会に高年齢者雇用安定法の改正案を提出する予定だそうです。そこで、今回は、高年齢者を雇用する上での注意点についてお伝えしていきます。
★高年齢者の社会保険・雇用保険の取扱いのポイント
・高年齢者を雇用した際、当然、健康保険及び厚生年金には加入し、社会保険料を控除することになります。しかし、65歳以上の場合には、介護保険料については控除しません。年金からの控除となります。・厚生年金保険料は、70歳以上になれば70歳到達時の資格喪失をすることになりますが、平成31年4月からその手続きも省略されています。ただし、その対象は「70歳以前から同一適用事業所に使用され70歳以上被用者に該当、かつ給料に変更がない」という条件に該当する被用者だけです。それ以外の人については届出が必要となります。・70歳以上から厚生年金保険料は給与から控除しません。・健康保険料は75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に加入となるので、手続きは不要です。75歳までは健康保険料を控除します。・雇用保険料は令和2年3月31日まで65歳以上の労働者とその事業主は免除されています、令和2年4月分からは雇用保険料を控除します。・高年齢者が失業した場合には、一時金(基本手当日額30日分か50日分)として失業給付が支給されます。 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所今回の事務所通信では、昨年から導入された働き方改革を中心にお伝えをしていきます。社内制度を整備するには時間がかかりますが、法律に沿った取り組みをすることは社員の働きやすい環境づくり、延いては、人材の定着にプラスに働くことに繋がります。
これから順次施行される内容も含めまとめてみましたので、参考にしてください。
◆雇用対策法 (大・中小企業:平成30年7月6日)・働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「本方針」を定める。
◆労働時間の上限(第36条等)(大企業:平成31年4月1日、中小企業:令和2年4月1日)・時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事業がある場合にも上限設定(罰則付)。
◆高度プロフェッショナル制度の創設(第41条の2)(大・中小企業:平成31年4月1日)・職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
◆年5日の年次有給休暇の取得義務(第39条第7項)(大・中小企業:平成31年4月1日)・使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について毎年時季を指定して与えなければならない。
◆フレックスタイム制見直し(第32条の3)(大・中小企業:平成31年4月1日)・フレックスタイム制の精算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長。中小企業における割増賃金率の猶予措置廃止(第138条)(中小企業のみ:令和5年4月1日)・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止。
◆労働時間等設定改善法(大・中小企業:平成31年4月1日)・勤務間インターバル制度の普及促進、事業主の取引上配慮すべき事項に関する責務の規定。
◆労働安全衛生法、じん肺法(大・中小企業:平成31年4月1日)・産業医・産業保健機能の強化、管理監督者を含む労働者を対象として労働時間の状況の把握の義務化。
◆パートタイム労働法・労働契約法(大企業:令和2年4月1日、中小企業:令和3年4月1日)・短時間・有期雇用労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務化、③裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備など。
◆労働者派遣法(大・中小企業:令和2年4月1日)・派遣労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務化、③裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備など。
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中小企業における割増賃金率の猶予廃止なども数年後に迫っています。長時間労働や体制の見直しはそれなりに時間がかかります。早めの対策を行うことで、将来的な経営リスクを回避できます。この機会に、一度、見直しを行ってみましょう。
