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おすすめ助成金!
「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース」
全てまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者の基本給の賃金規定を2%以上増額改定し、昇給させた場合に対象となります。
主な要件
・就業規則に有期契約労働者等の賃金テーブルを増額改定して規定する・増額改定前3ヶ月以上、増額改定後は6ヵ月以上運用すること・対象労働者は雇用保険の被保険者であること・賃金テーブル改定後は、改定前に比べて手当等の賃金を減額していないこと
流れ
★キャリアアップ計画届の作成・提出
キャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受ける。
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★賃金規定の増額改定の実施
2%以上増額改定した賃金規定を作成し、運用する。増額改定後の雇用契約書を交付する。
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★6か月分の賃金を支給
増額改定後の賃金を6か月分支給する。手当等減額しないこと↓
★支給申請
受給額増額改定する対象の労働者の人数により受給額が変わります。・全ての有期契約労働者を対象1~3人 95000円4~6人 190000円7~10人 285000円・一部の有期雇用労働者を対象1~3人 47500円4~6人 95000円7~10人 142500円パート社員等の昇給をお考えの場合、賃金テーブルを作成し助成金に沿った昇給をしてみてはいかがでしょうか? -
公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2018年の運用実績を発表しました。プラス1.52%の2兆3795億円の黒字で、3期連続で運用益を確保しました。GPIFは国民年金と厚生年金の保険料の積立金を国内外の株式や債券に投資しています。全運用資産額は2019年3月時点で、159兆2154億円で2018年3月時点(156兆3832億円)より増加しています。国内債、国内株式の比率を減らして、外国債、外国株式の比率が上昇しています。より運用益を確保するため運用の配分を弾力的に変更して適用しているそうです。
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人事労務フリーとは
給与計算から労務管理までを一括して行えるサービスです。
勤怠・従業員データを入力するだけで、給与や税金を自動で計算し、
給与明細作成・配布もワンクリックで行えます。
今回は勤怠入力の仕方について解説します!
■従業員登録
新しく従業員が入社したらまず従業員の情報を登録します。管理者が入力、またはアドレスから従業員を招待し本人が入力します。指示通り項目を入力していき、登録します。
■勤怠入力
勤怠ボタンから勤怠を入力していきます。
出勤した日をクリックすると
あらかじめ設定した勤務時間が自動で反映されます。
手動で勤務時間を入力することもできます。
保存して入力完了!
このように各従業員が出社・退社時間を入力すると、勤怠管理データや従業員情報から、支給額や控除すべき税金や保険料を自動計算し、従業員に支払う給与額を自動で計算できます。振込ファイルも自動作成できます。Web上で位置情報つきの打刻ができるタイムレコーダー機能にも対応。有給休暇の管理も可能です。
料金プラン
1か月あたり 1,880円~(税抜)
(初回30日間無料)
※3名まで上記基本料金のみ
※山本社会保険労務士事務所にてご契約いただいた料金となります
詳しい内容はこちら↓
『人事労務フリー公式ホームページ』
https://www.freee.co.jp/hr/
ご興味のある方は、弊所までお気軽にお問い合わせください!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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労働時間の把握方法については、厚生労働省のガイドラインに「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」として示されています。
従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し記録することとなっています。
また、記録の方法としては・使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること以上の2点があげられています。また、自己申告による場合は、申告された労働時間と実際の労働時間が合致しているか否かについて実態調査を行う等、適正な把握に関する措置を講ずる必要が挙げられています。
※労働時間の考え方使用者の指揮命令下に置かれている時間のことで、待機時間(手待ち時間)や準備行為、後始末の時間も労働時間と判断される可能性がありますので、ご注意ください。
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厚生労働省より、ガイドラインが示されており、労働時間の適正な把握は義務となっています。それは、残業や休日、深夜労働時間の割増賃金の計算のためだけでなく、適正に管理しておかないと会社にとって法違反によるリスクとなってくることでしょう。内容をご確認ください。①副業・兼業の促進政府が発表した経済財政運営と改革の基本方針2019(骨太方針)には、副業・兼業の促進が明記され、労働時間の把握、通算に関する現行制度についても見直しの方針が示されています。現状は、兼業先の労働時間と通算することとなっており、残業時間の管理のためにも、労働時間は適正に管理する必要があります。副業、兼業者はまだまだ少ないですが、今後増えてくると予想されます。②労働安全衛生法の改正法改正により、長時間労働者に対する面接指導の実施のため、労働時間の状況を把握することが求められています。今回の改正により、過労死等の防止のため管理監督者(残業代の支払い対象外)についても労働時間の状況を把握する対象となりました。③時間外労働・休日労働の協定届従業員に、1時間でも時間外労働や法定休日労働をさせる場合、時間外労働協定届(36協定)を締結し、労働基準監督署に届出なければなりません。現在36協定で締結できる時間外労働には上限の時間が決められています。この上限時間は、1ヶ月45時間、1年で360時間(1年単位の変形労働時間制の場合1ヶ月42時間、1年320時間)と定められており、違反すれば罰則があります。残業時間を含む労働時間を適正に把握していなくては上限を守ることは難しくなります。④賃金請求権の消滅時効民法改正に伴う賃金請求権の消滅時効の在り方に関する検討会が示した報告書案には、現行の2年のまま維持する合理性が乏しいとして、拡充する方向で見直しすることとなりました。5年に拡充される可能性が高くなっています。残業代等の未払い賃金があれば、現行でも過去2年間について、改正されれば5年間遡って請求される可能性があります。その請求額はかなりの額になるのではないでしょうか。労働時間の適正な管理は、未払い賃金をなくすためにも必要となります。
労働時間管理の実態について、この機会にあらためて確認してみてはいかがでしょうか。
次回は労働時間の把握の仕方について解説します!
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