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今年もまもなく年度更新が始まります!
今年の納付期限は既にご存知だと思いますが、念のため!
6/1(金)~7/10(火)です。
早いもので1年が経ち、またこの時期って思われる事業所様もあると思いますが、忘れないで
ください。
もし、分からないことがあれば聞いて下さい!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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平成29年度地域別最低賃金額改定の目安が公表になりました!
今後は、各地方最低賃金審議会で調査審議の上、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を
決定することになります。
全都道府県を経済実態に応じて、ABCDの4ランクに分けられています。
昨年は
Aランク 26円 (25円)
Bランク 25円 (24円)
Cランク 24円 (22円)
Dランク 22円 (21円)
目安どおり最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引き上げになります。
今年度はどうなるか注目したいものです!
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保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります!
保育園などに入所ができずに、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わります。またさらに、育休をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい環境づくりを進めます!
改正内容① 最長2歳まで育児休業の再延長が可能。
※1歳6ヶ月以降も、保育園等に入れないなどの場合は、会社に再度申し出ることに
より育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
また、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。(詳細はハローワークで。)
改正内容② 子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ。
※事業主は、働く方やその配偶者が妊娠、出産したこと等を知った場合には、そ
の方に個別に育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設されます。
改正内容③ 育児目的休暇の導入を促進。
※未就学児を育てながら働く子が子育てしやすいように、育児に関する目的で利用
できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
平成29年10月1日から改正施行されますので、早めの確認が必要かと思います。
詳しくは厚生労働省HPで!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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毎年6月は住民税の特別徴収額の改定時期です。
そろそろ各市区町村から「特別徴収税額通知書」が届いている頃と思います。通知書の内容に、記載ミスや税額の間違いがないか、特別徴収の対象外の人が含まれていないか確認しましょう。前年中に給与の支払いを受け、当年度の4月1日において給与の支払いを受けている人は、アルバイトやパート等の非正規雇用者であっても特別徴収の対象となります。
住民税の改定は、6月支給分(7月納付分)から適用します。5月支給分の給与計算を終え最終変更がないことを確認したうえで、早めに従業員の住民税を確認し、給与計算ソフトのデータを変更しておきましょう。
ご不明な点は、当事務所までお問い合わせください。
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配偶者の扶養家族として働く場合には、「103万円の壁」、「130万円の壁」ということを気にすることが多いと思います。
そのため、働きたい人が意識しなくてもすむ仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しがあります。
※平成30年分以降の所得税について適用されます。
1. 納税者本人の受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を150万円に引き上げます。
現行は配偶朱控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円。
2. 納税者本人の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計
所得金額)が、1,120万円(900万円)を超える場合には下記の表のとおり控除額が
逓減、消失する仕組みとなります。
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