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年末調整は、1 年間の給与に対する源泉徴収税額の過不足額の精算をすることです。
昨年からの変更点、準備資料等を掲載しますので、参考にしてくだいね。
※昨年からの変更点
・元号が変わり、様式が改正されました。
・令和2年分の扶養控除等(異動)申告書の
「住民税に関する事項」に“単身児童扶養者”欄が追加。
児童扶養手当の支給を受けている父又は母のうち、婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者に該当する方は、チェックをつけます。
★年末調整の流れとポイント
1.対象者の確認☑年末調整の対象となる従業員等の確認☑対象者の「①給与所得者の扶養控除申告書(今年分)」を確認2.書類の準備税務署の書類一式を確認(国税庁 HP にもアップされていますので、ダウンロードできます)②給与所得者の配偶者控除等申告書③給与所得者の保険料控除申告書④給与所得者の扶養控除等申告書(次年分)
⑤住宅借入等特別控除申告書上記書類の書き方については、 -
①給与所得の扶養控除等申告書(今年分)・本人へ配布し、確認してもらいます。・昨年までにマイナンバーを記入している人については、ナンバーの省略は可能。・中途入社の方がいる場合については、前職の源泉徴収票を依頼する。・年少・一般・特定扶養の区別に間違いがないか確認。(※16 歳未満は扶養控除できません)
②給与所得者の配偶者控除申告書配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けるには、この申告書が必要です。・配偶者控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」に配偶者の記載がある場合は、必要です。・配偶者の収入がない場合も配偶者控除等申告書の「配偶者の本年中の合計所得額の見積額」に0円と記載すること。・本人の収入が、12,200,000 円以下でかつ配偶者の給与収入が 2,016,000 円未満の場合は配偶者控除又は配偶者特別控除ができます。・配偶者の合計所得金額の見積額の計算が難しい場合は収入金額だけでも構わないので記入します。
③給与所得者の保険料控除申告書必要項目の記載と各種証明書の添付が必要です。社保適用がない従業員の国民健康保険料の記載を確認します。
④給与所得者の扶養控除等申告書(次年度分)来年 1 月以降の給与を受け取る者が対象。ここで書いてもらった方が 2 度手間になりません。
⑤住宅借入等特別控除申告書 (2 年目以降の住宅ローン減税)⇒平成 31 年分の住宅借入金等特別控除申告書と金融機関が発行した
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が必要。
4.対象者から①~⑤(⑤は対象者のみ)の書類を回収・確認
12月に入ると、年間給与の確定、年末調整の計算、源泉徴収票の作成等の業務があります。 -
膨張を続ける社会保障費に絡んで、介護保険制度の持続性を確保するため、現在は全額公費で賄われている在宅介護サービス利用者の「ケアプラン」作成費を有償化する審議が財政制度等審議会で行われています。
在宅サービスを受ける場合、本来は1万2000円程度のケアプラン作成料がかかりますが、現在は無償です。それが、今後はサービス利用費にプラスして、ケアプラン作成費の負担が増えることが予想されます。
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厚生労働省の統計によると、全国の100歳以上の高齢者数は、7万1274人に上っています。49年連続で過去最多を更新し、7万人を超えたのは初めてのことです。因みに、そのうちの9割近くを女性が占めています。
今後も少子高齢化が進む中で、私たちの生活はどのように変わっていくのでしょうか?
国では、少子高齢化対策として、様々な検討がなされています。
確定拠出、「70歳未満」へ拡大
厚生労働省は、会社員を対象とした企業型確定拠出年金に加入できる年齢について、上限を現在の65歳未満から70歳未満に引き上げる案を提示しました。高齢者の就労拡大を進める中で、年金加入の対象年齢を広げ、老後の所得水準を向上させる目的があるようです。支給開始年齢(現在60~70歳)は、働く期間が延びることに合わせ、70歳以降も選択可能に。加入期間の延長は公的年金である厚生年金の制度変更にそろえるものとなります。厚労省は、政府・与党内で協議し、来年の通常国会に改正法案を提出する方針です。 -
平成25年4月1日より改正された労働契約法第18条による規定により、有期労働契約を更新して5年を超えたときは、労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルールです。法律が施行されてからの有期労働契約が対象となります。従って、有期契約を更新しながら継続的に雇用している場合は、すでに5年を超える可能性がある労働者が存在することになります。法律には「期間の定めのない労働契約を申込したときは、使用者は承諾したものとみなす」と規定されており、無期契約への転換を申し込まれたときは、会社は拒否できないことになっています。自社の社員について、無期転換権がいつ発生するか、また申し込まれたときの対応策について考えておく必要があります。■無期転換申込権の成立の要件無期転換申込権とは“通算の有期労働契約期間が5年を超える”労働者が“6年目に入る有期契約を結んだ日から”“その労働契約の満了の翌日から始まる”“期間の定めのない労働契約に転換する申込権”が労働者に発生します。さらに申込に対して“使用者は無期雇用を承諾したものとみなす”とされており、会社の諾否にかかわらず自動的に無期契約に転換することになります。
【1年更新の場合】
【2年更新の場合】
決して5年の時間の経過が申込権の発生の要件ではないことをご注意ください。5年を超える(6年目に突入する)労働契約を締結した時点から申込権が発生します。
■無期転換権の行使について無期転換権について、行使するかしないか、いつ行使するかは労働者の自由となっており、無期転換権が発生してからはいつでも行使することができます。また、無期転換を希望しない労働者については、権利を放棄することも可能であるとされています。では、会社が申し込まれた無期転換を認めないことはできるでしょうか?無期転換を申し込まれた時点で、新たな労働契約が成立していることになるので、拒否できないことになります。従いまして会社ができるのは、すでに成立した労働契約を解約する=解雇 が必要となり、そのハードルは高いものとなります。
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